企業法務の業務のうち、契約書のレビューは業務量が多いこともありますが、イメージ的にもメインに近い業務ではないでしょうか。これを手助けする意味で「AIによる契約書レビュー」サービスが数多く展開されており、皆さんの会社でその利用を検討していらっしゃるかと思います。
この利用を検討するにあたり、いくつかポイントを挙げてアシストさせていただけたらと思いました。
(*約8分程度でお読みいただけます。)
AI契約書レビューサービスに対する懸念は払拭されましたが・・・
先日2023年08月01日法務省大臣官房司法法制部は「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(以下、本ガイドライン)を公表しました。法務省サイトでは本ガイドラインとその概要の資料を掲出していますのでご参照ください。
今回の当局による本ガイドラインの公表の目的を、概要の資料に以下のように説明しています。
AI等を用いたリーガルテックは、サービスによっては「非弁活動」に当たるかが問題となるが、企業の法務機能向上を通じた国際競争力向上や、契約書審査やナレッジマネジメントにおける有用性等に鑑み、弁護士法72条の趣旨を踏まえつつ、同条とリーガルテックとの関係の予測可能性を高めるため、本ガイドラインを作成。
(出典:本ガイドライン(概要)「経緯、目的」)
当局では当初、AI契約書レビューサービスについて弁護士法第72条に抵触する懸念があるとの見解を示していましたが、今回は当該サービスに関する法第72条の抵触に該当する/該当しない例を明確に示すに至りました。ただし、特定のサービスや特定の機能等を指して法第72条の抵触に該当する/該当しないと指摘/説明しているわけではありません。そのため今後どのようにこのサービスが進化するかはわかりませんが、肝心な部分がグレーなままベンダーが提供するサービスの内容・機能等を利用する皆さんが利用することになります。
今回私がAI契約書レビュー利用検討のポイントをご紹介する意図は、皆さんの会社の法務業務がこのAI契約書レビューサービスを利用するか否かは別として、会社の業務の機能を向上していただきたい。そのためのひとつのツール(手段)として、AI契約書レビューサービスを利用することについて検討すること、ひとまずは見てみることも有効ですので、その点をお勧めするものです。ただし、このAI契約書レビューサービスが法務業務・機能を代替するものではありません。また、いま展開されているAI契約書レビューサービスもサービス内容・機能等を細かくみると、同じような表記でもその内容/働きが全く違うものになっておりますので、利用検討する際は必ずベンダーからの説明をよく聞き、特に機能については他社サービスとの違いを比較することをお勧めします。
今回の本ガイドライン公表のタイミングで、皆さんまたは皆さんの会社でこのサービスの利用検討をすることはとても良い機会ですし、非常に有益です。
この検討をすることで、改めて皆さんの会社の法務業務の働きが見直され、また会社の事業規模・事業内容・事業における業務のボリューム等の側面からこのサービスを利用する方が良いのか。さらに法務の正社員を採用する方が良いのか、または外部委託する方が良いのか。いろいろなケースがありますので、サービス利用する前提またはすぐサービス利用に飛び付かず十分に十分を重ねて検討してください。
今回私がご紹介する利用検討のポイントは、3つです。
【利用検討ポイント・1】サービスの背景をよく見る/聞く
利用検討する際には、必ず複数のベンダーのサービスを Pick up してください。少なくとも3〜4社です。また、すぐに特定のサービス内容や機能を比較検討するのではなく、まずは比較検討するサービスの背景をよく見て聞いてみましょう。サービスの背景とは、例えば専任の弁護士がそのサービスの監修にあたっているサービスや、弁護士その他士業のほか元企業法務出身の方などいわゆる法律のプロが監修にあたっているサービス。専門出版社の契約書雛形を参照しているサービスなど、様々です。この背景の違いは、サービスの機能に大きく影響します。特にレビュー機能でこの点が顕著に表れます。
また「法務あるある」の話ですが、弁護士その他士業や元企業法務出身の方といっても皆さんそれぞれ契約書レビュー業務では “ 個性 ” があります。いわゆる癖です。AI契約書レビューサービスにそのような個性の持ち主である弁護士その他士業や元企業法務出身の方が監修として入っていますので、そのような個性が皆さんの会社に合っているのか、有益なのか、業種・業界としてリスク管理上重要視しなければならないポイントを教えてくれるものなのか、これらをよく見極めてください。ベンダーによっては会社の事業規模や業種・業界を問わない汎用性の高いサービスもあり、この場合は「個性」はあまり出ていないようです。また、特定の契約書に強みを持っているサービスもあります。この場合は指摘コメントが充実しているようです。
このように、サービスの背景をよく見る/聞くことをまず行い、その背景と皆さんご自身の会社の事業規模、事業内容や業務のボリューム等を考慮したうえで利用検討するほうが良いでしょう。
【利用検討ポイント・2】無料お試し利用を十分に活用する
多くのベンダーでは無料お試し期間を設けていると思います。ぜひ、この無料お試しを十分に活用してください。このとき少なくとも各種の契約書(売買、業務委託、請負、ライセンス使用許諾など)を20〜50本程度レビューしてみてください。契約締結前の契約書だけでなく、すでに締結済みの契約書も含みます。これを行うことによって、比較検討の対象となるベンダー毎に、さきほどご紹介しましたように各社の “ 個性 ” が見えてきます。その個性が、皆さんの会社が欲しているレビューポイントなのか、逆にいままでチェックしていなかった「目からウロコ」のような素晴らしい発見をさせてくれるサービスなのかがわかり、比較検討しやすくなります。
皆さんに1点ご注意いただきたい点があります。それは、このAI契約書レビューサービスは個別の案件を把握・理解したうえで当該案件の契約書レビューを行なっていないことです。そのため、最終的には法務担当などの目視確認・チェックが絶対に必要になるという点です。改めて申しあげますが、このAI契約書レビューサービスが法務業務・機能を代替するものではありません。必ず法務担当などの目視確認・チェックが絶対に必要です。その理由は、本ガイドラインでは「(2) 契約書等の審査業務を支援するサービスについて」次のように明示しています。
(2) 契約書等の審査業務を支援するサービスについて イ 他方で、例えば、同システムにおいて、以下の機能・表示にとどまる場合、同サービスの提供は、通常、「鑑定…その他の法律事務」に該当せず、同条に違反しないと考えられる。 (中略) (ウ) 審査対象となる契約書等にある記載内容について、同サービスの提供者又は利用者があらかじめ同システムに登録した契約書等のひな形の記載内容又はチェックリストの文言と一致する場合や、ひな形の記載内容又はチェックリストの文言との言語的な意味内容の類似性が認められる場合において、 ・ 当該契約書等のひな形又はチェックリストにおいて一致又は類似する条項・文言が個別の修正を行わずに表示されるにとどまるとき ・ 同システム上で当該ひな形又はチェックリストと紐付けられた一般的な契約書等の条項例又は一般的な解説や裁判例等が、審査対象となる契約書等の記載内容に応じた個別の修正を行わずに表示されるにとどまるとき ・ 同システム上で当該ひな形又はチェックリストと紐付けられた一般的な契約書等の条項例又は一般的な解説が、審査対象となる契約書等の記載内容の言語的な意味内容のみに着目して修正されて表示されるにとどまるとき
(出典:本ガイドライン・5ページ)
つまり、事前に登録した雛形またはチェックリストと紐付けられた内容に沿って契約書レビューが行われるのであって、個別の案件に合うようなチェックはできないのです。ここが法第72条の壁になります。ただ、第一段階で形式的にでもレビューがAIによって自動で業務処理できますので、その点だけでも有効/有益とお考えになる会社は少なくないと思います。逆に「物足りない」と感じたとしても、先のとおり「法第72条の壁」をよくご理解のうえ、検討してみてください。
【利用検討ポイント・3】機能の多い/少ないは重要ではない
このポイントは重要です。このサービスで、機能が多い/少ないは、まったく重要ではありません。重要なのは、皆さんの会社が「必要としている機能」をそのサービスが持っているかどうかです。
ひとつ例を挙げますと、いくつかのサービスに「英文契約書翻訳・レビュー」機能があります。この機能は、皆さんの会社で海外企業と取引・ビジネスを行うまたは行う予定がある場合、非常に有効/有益なサービスです。しかし、海外企業と取引・ビジネスを行うまたは行う予定が無い会社であれば、利用することはまったくありません。また各サービスによっては、英文契約書の翻訳のみ行うものもあれば、売買契約など特定の契約形態のみ翻訳とレビューの対象となっているものもあります。このときのレビュー機能ですが、準拠法に制限がある場合があります。海外企業といっても書かれている言葉が英語だとしても、その海外企業自体はヨーロッパ、アジアなどが本拠地である場合は、その条文が独特の言い回しであったり、準拠法がその海外企業の本拠地である国の法律であったりしますので、そのサービスの設定で準拠法が欧米のみのときは、契約書の準拠法がアジア諸国の法律であったためにチェック漏れが発生してしまう可能性があります。
利用検討の際は、必ずレビュー対象となる契約形態の範囲と準拠法の範囲を確認したうえで検討してください。
もうひとつ例を挙げますと、契約形態の強みがあるかどうかです。各社サービスを見ますと、契約形態の強みを打ち出しているところがあります。逆にどんな契約形態でも大丈夫というサービスもあります。「どんな契約形態でも・・・」というのはとても心強いですが、これもさきほどの「法務あるある」の話で「契約書レビューする人には個性がある」のです。特に、業務委託契約書は様々な形態、契約条件設定があり、準委任の契約でも成果完成型と履行割合型があり、そのうえこれも条件設定が多種多様ですので、ここを一律にチェックするというのは無理があります。この場合は、契約形態に強みを持つサービスを無料お試しするなどして十分に内容を確認する方が良いでしょう。
このように、機能が多いからといって有効/有益であるというわけでも無いですし、他社サービスと差別化したかたちの機能があるからといってそれが絶対に必要な機能なのか、ピントがズレていないか・・・など、多くの視点、切り口で比較検討する必要があります。モノは違いますが、例えば家庭でテレビを購入するときによく似ているかもしれません。プラズマか有機ELか。4Kか8Kか。42inchか50inch overなのか・・・テレビを購入する目的が「通常の番組を見る」か「映画を楽しみたい」または「映像美を楽しみたい」のかでどの選択肢にするのか迷うのと一緒です。
利用検討するとわかる法務担当の力強さ
AI契約書レビューサービスは、会社の業務の効率を上げる道具です。法務業務を代替するモノではありません。かといって、まったく見向きもしないのは「食わず嫌い」になってしまいます。使う/使わないは別として、まずは興味を持っていろいろ調べて検討してみてください。そのうえで、皆さんの会社にとって有効/有益であれば利用するのも良いですし、時期尚早であれば改めて時期を待つのも良いでしょう。
一番肝心なことは、まずは興味を持ってみることです。そして皆さんの会社の「企業法務の在り方」を振り返ってみることです。そうすることで、AIというシステムにできないことを人間である法務担当がやってのけている(*困難なことをやりとげている)こと。とても繊細でセンシティブ( sensitive )な業務を法務担当がやってのけていることに気付かれるでしょう。皆さんの会社の法務担当は、大変重要で会社に無くてはならない縁の下の力持ち・力強い存在なのです。私が今回このAI契約書レビューサービスの利用検討をお勧めする最大の理由は、この点に気付いていただきたいためです。
今回は、AI契約書レビューサービスを利用検討することで「企業法務の在り方」を振り返ってみるお勧めの記事になりました。AI契約書レビューサービスは、非常に優れたサービスです。利用検討する価値は高いです。そうすることで法務業務の効率等価値は向上し、ひいては会社の価値も向上します。ぜひこの機会に検討してみてください。
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この機会に、ぜひCorporate部門のあり方、必要性をご理解いただき、Corporate部門の業務体制構築/再構築、業務支援をご検討ください。
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